遺言書は弁護士へ

遺言書は弁護士へ

自分が亡くなった後のことが心配という方は少なくありません。

自分の遺志を残す有効な方法に、遺言があります。生前に口頭で遺志を伝えておいても、決して十分ではありません。遺言の重要性は、遺産の紛争を多数扱ってきた弁護士こそがよく分かっていると言えます

遺言書の作成を本などを調べてご自身でやられる方や、司法書士・税理士・行政書士に頼んでやられる方もたくさんいらっしゃいます。うまく行けばいいのですが、そのようなケースで、死後に相続争いが起きるケースは珍しくありません。

遺言は、奥が深いもので、相続に関係する法律や訴訟手続の理解が本来は必要です。遺言の事は、できれば、弁護士にご相談されることをお勧めします。


遺言のことなら、沖縄の弁護士/TKY法律事務所にお任せ下さい。
初回相談(30分)は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

自筆証書遺言

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言者が自筆で書く遺言のことです。

自筆証書遺言が有効となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

民法968条
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

→ この点については、法律が改正され、自筆証書遺言の方式が緩和されました。改正法は、平成31年1月13日に施行されます。

(改正後の民法968条)
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(997条1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

自筆証書遺言のデメリット

この自筆証書遺言は、本当に本人が全部書いたのか、偽造ではないか、別の日に本当は書いたのではないか、などと疑問が持たれやすく、紛争が起きる可能性が高いというデメリットがあります。

また、法律で要求された要件を満たさなければ、無効となってしまいます。

さらに、遺言書を書いても、誰にも発見されずに遺産分割がなされてしまうことや、相続人の一部により破棄されたり、隠匿されたりする恐れもあります。
→ この点については、法律が改正され、令和2年7月10日に、自筆証書遺言の保管制度が出来ました。

自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言を書いた後、どこへしまっておけば良いかお困りのこともあると思います。また、改ざんや紛失の恐れをどのように防げばよいか、悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。加えて、自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きを経る必要があり、手続が煩雑であると感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、令和2年7月10日より、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されており、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書保管官として指定された法務事務官に自筆証書遺言を提出し、遺言を保管してもらうという制度があります。

そして、遺言者が死亡した場合、相続人等は遺言が保管されていることを知る方法が幾つかあります。

例えば、遺言者が予め、どなたかの相続人に遺言を遺した旨を伝えており、相続人の一人が当該遺言書の閲覧をした場合、その他全ての関係相続人等に対して、遺言書保管官が、遺言書が遺言書保管所に保管されていることを通知する制度があります。

また、相続人等が上記のような閲覧請求をしない場合でも、遺言書保管官が法務局の戸籍担当部局と連携し、遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した方1名に対して、遺言書が保管されている旨を通知するという制度もあります。

以上のような手続きに沿って、自筆証書遺言を保管していた場合、検認の必要もありません。また、遺言書保管官において遺言を保管してもらえますので、改ざんや紛失の恐れもなく安心して過ごすことができると思います。

なお、自筆証書遺言の保管制度が出来たため、自筆証書遺言のデメリットについてはある程度解消されたと言えます。ただ、本人の意思確認等による紛争の予防といったメリットを考えると、当事務所としては、公正証書遺言の方をお勧めします

公正証書遺言

公正証書遺言の要件

公正証書遺言とは、公証役場で、公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。

公正証書遺言の要件は、以下のとおりです。

第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い、偽造や隠匿の恐れがありません。

また、自筆証書遺言と違い、形式的不備で無効になる心配がありません。

さらに、自筆証書遺言と違い、偽造ではないかと疑問を持たれることもなく、争いになる危険性が少ないと言えます。

出来れば、遺言は、公正証書遺言にすることをお勧めします。

公正証書遺言の案文の作成は弁護士へ

公正証書遺言は、公証人が作成するものですが、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝えて、公証人はそれに沿って、作成するに過ぎません。

遺言者の意思に出来る限り沿った遺言書の作成や、死後の紛争を防止する遺言書の作成については、先々の事を考えると、遺言書の案文を作成は、死後の相続争い等の紛争を多数経験している弁護士に依頼することをお勧めします。

TKY法律事務所では、提携している公証役場がありますので、公正証書遺言の案文作成から、公証人との打ち合わせ、公正証書の作成までスムーズに行うことが出来ます。

公正証書遺言の作成についても、お気軽にご相談下さい。

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