沖縄の遺産分割の弁護士

沖縄の遺産分割のことなら

TKY法律事務所の各弁護士は、遺産分割の案件も多数扱ってきました。相続の分野で一番もめるのが、遺産分割です。

遺言があれば、遺言に従って、遺産を分けることになりますが、遺言がない場合には、法定相続分に従って、遺産を分けることになります。

その前提として、相続人は誰なのか、遺産は何なのか、相続人の取得割合はどうか、などを確認した上で、誰が何を取得するのかを決めなければなりません。

遺産を分ける際の話合いで、もめるケースが少なくありません。


TKY法律事務所は、常時、多数の相続事件を取り扱っており、相続に関するさまざまなご相談に応じております。初回無料法律相談(30分以内)を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

まずは相続人・相続財産の調査

まずは、相続人が誰なのか、確認する必要があります。戸籍謄本などを取り寄せ、法定相続人が誰なのかを確認します。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍など、相続人が誰かを確定するのに必要な戸籍を全て取り寄せますので、面倒な作業になることもあります。


戸籍を取り寄せてみて、前妻の子など、知らなかった相続人の存在を知ることも珍しくありません。


また、相続財産の調査を行います。ある程度、相続人が被相続人の財産状況を把握している場合には、大きな問題ではないでしょうが、被相続人と疎遠になっていたケースなど、財産状況があまり分からないといったケースも珍しくありません。


そのような場合は、被相続人が関わっていそうな銀行等に照会をかけ、預貯金の有無、預貯金額の確認等を行います。その他、市町村役場で名寄せ張などを確認し、被相続人が所有していた不動産などを調査します。

その他、被相続人の遺品などを整理する中で、財産の手がかりになる資料が見つかることもあります。

遺産分割協議(話合い)

相続人同士で話し合いで解決することができれば、それに越したことはありません。まずは、相続人同士で話し合うのが通常です。世の中の多くのケースでは、それで問題なく、遺産分割の協議が整っていると思います。そのようなケースでも、遺産分割協議書が、預貯金の相続、不動産の相続のためには必要です。(当事務所で、遺産分割協議書の作成も可能です)

残念ながら、相続人同士では、話合いがつかないケースもあります。そのような段階で、弁護士が代理人となり、他の相続人と話し合ったり、他の相続人の代理人弁護士と話し合ったりすることで、解決出来る場合もあります。

遺産分割調停

相続人同士の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者間で合意で定めた家庭裁判所となります。

遺産分割調停では、相続人に関する法的な主張が相互になされるのが通常で、弁護士を代理人に付けることが望ましいと言えます。

遺産にあたるかどうか、特別受益に関する論点、寄与分に関する論点など、調停で話合われますが、調停委員は誰の味方でもありませんので、相続に関する法律知識が必要となってきます。

遺産分割審判

遺産分割の調停を行っても、話合いがまとまらない場合、遺産分割審判と言う形で、裁判所が遺産の分け方を決めます。この際、遺産の範囲に争いがある場合には、遺産分割の審判は行われません。

遺産の範囲に争いがある場合には、別途、地方裁判所において、遺産の範囲を確定する訴訟を行う必要があります。

なお、遺産分割の場合は、法律上、調停前置主義(調停を先に行う必要がある)は取られていないのですが、調停を先に行うのが通常の運用です。調停を行わずに審判を申し立てることも可能ですが、裁判所に「調停を行って下さい」と言われ、調停に付されるのが通常です。

ちなみに、遺産分割審判の場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が管轄裁判所となります。

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

ご依頼者様の心理的負担や苦労を軽減できます

 遺産分割手続きでは、ほかの相続人と交渉をしなければなりません。友好的な相続人ばかりであれば、話し合いも円滑に進行しますが、必ずしも相続人同士が友好的な関係ばかりとは限りません。当初は友好的な相続人だったとしても、遺産分割の話し合いに消極的だったり、意見の食い違いが生じて関係が悪化したりすることもあります。
 また、相続人が大勢いると、各相続人に連絡を取るだけでひと苦労ですし、相続人全員の意見を聴いて、足並みをそろえて交渉をすることは、相続人にとってとても大きな負担です。
 相続人がそれぞれ遠く離れた場所に居住していたり、年少者や高齢者だったりすると、遺産分割の交渉のために、わざわざ別の手続きの準備をしなければならない場合もあったりします。相続人が行方不明ということもありえます。    
 弁護士に依頼しないで遺産分割手続きをする場合、ほかの相続人との円滑な交渉の妨げになる事情をご自身で解決しなければなりません。遺産分割に専念したいのに、複雑な人間関係や様々な事情が折り重なってしまって、なにから手を付ければいいのかわからなくなってしまうかもしれません。
 弁護士が代理人となれば、ご依頼者様ご自身がほかの相続人と直接の交渉をする必要がなくなります。弁護士が交渉を進めるために必要な準備もすることができます。
 弁護士に依頼すれば、ご依頼者様の遺産分割手続きに関する心理的負担や苦労を軽減することができます。

専門的知識や見解に基づいて手続きを進行します

 遺産分割の交渉は、相続や遺言に関する法律の規定を前提に進められていきます。交渉の場では、法律の規定の解釈や遺言の内容が争点となることがあります。そのような場合、相続や遺言に関する専門的見解が必要になってきます。相続人間のトラブルでは、専門的知識を有しているかどうかで解決方法に大きな差が出ることがあります。しかし、遺産分割の交渉で必要となる専門的知識を習得することは容易ではありませんし、いつ必要になるかもわかりません。
 遺産分割では、弁護士が代理人となり、専門的知識や見解に基づいて交渉を進めていきます。家庭裁判所の調停では、ご依頼者様の代理人として出席対応します。遺産分割手続きを円滑に進行させるために、弁護士は専門家としてご依頼者様にご助力させていただくことができます。

代理人として遺産の分割処理を実施します

 相続人の間で遺産の分割内容が決まったとしても、実際の遺産の分割や名義変更等は別途手続きを行わなければなりません。預貯金口座や証券口座、貸金庫に保険の解約等の手続きは、各金融機関に提出しなければならない書類の収集だけでも煩わしい作業です。不動産の名義変更や任意売却等においても同様なことが起こり得ます。
 遺産分割の手続きは、弁護士に交渉から分割の実施までの処理を一括して依頼することができます。ご依頼者様の代理人として、必要な書類の収集や関係機関とのやり取りといった業務を行うことができます。

相続が発生したらなるべく早く弁護士に相談してください

 相続人になったとしたら、様々な手続きを行うことになります。手続きの種類によっては、期限のあるものがあったり、早期に開始した方がいいものもあったりします。
 ご自身に相続が発生した場合、なるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。
沖縄県庁近く 相続問題(遺言書・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄等)はTKY法律事務所にお任せ下さい。無料法律相談を行っております。

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・相談料:初回無料(30分)

・相談日時:平日午前9時30分~午後5時、土曜日午前中(※)

・℡098-917-4475

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