弁護士法人TKY法律事務所(那覇オフィス)
【無料法律相談(面談相談)のご案内】相続放棄の事なら(沖縄の相続の弁護士)
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することを意味します。
被相続人が負債を多く抱えていた場合に、相続放棄をしなければ、相続人は、その負債を引き継がなければなりません。しかし、相続放棄をすれば、そうした負債などを引き継がないで済むことが出来ます。
相続放棄は、そういう意味で、非常に重要な手続です。
相続放棄の要件
相続放棄の注意点
相続放棄で注意することは、期間制限があること、家庭裁判所に対して申述を行わなければならないことです。
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った後、3ヶ月以内に、家庭裁判所に行う必要があります。3ヶ月以内に何もしなければ、相続を承認したものとみなされます(単純承認)ので、注意が必要です。
また、相続放棄について、よくある誤解としては、何も相続をしないとの内容の遺産分割協議書にサインをすることが相続放棄であるというものです。これは、あくまでも、遺産分割協議であり、相続放棄ではありません。相続放棄は、家庭裁判所に申述をしなければなりません。
第915条 | 〔承認・放棄の期間〕 | |
相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 | ||
2 | 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 |
必要書類の収集
相続放棄をするには、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、相続放棄をする方の戸籍謄本、相続関係を証明するために必要な戸籍(除籍、改正原戸籍)など、いろいろと書類が必要になってきます。
これらの書類を一つの市町村役場では収集できず、他の市町村役場での収集が必要になることも珍しくありません。特に、遠方の市町村役場での書類収集が必要な場合や、親族関係が複雑な事案では、書類の収集作業自体が大変になってきます。しかも、相続放棄には、時間制限がありますので、短時間に収集することが必要となってきます。
弁護士は、これら全ての書類を職権で市町村役場から取り寄せることが出来ますので、相続放棄をご依頼される場合には、その手間からも解放されることになります。
相続放棄期間の伸長
被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月という期間は、あっという間に過ぎていってしまいます。特に、被相続人が身近な親族であった場合には、なかなか冷静な判断が出来ないのが普通です。
そのような場合は、相続放棄の伸長を家庭裁判所に申し立てることをお勧めします。相続の承認又は放棄の期間を伸長することにより、考える十分な時間を持つことは有意義です。
3ヶ月経過後の相続放棄
しかし、中には、時間が経過してから、被相続人に多額の負債があったことを初めて知るというケースもあります。そのような場合に、3ヶ月を経過していても、特別に相続放棄が認められることもあります。
被相続人に負債があったことを知る他に、(プラスの)財産があったことを初めて知るケースもあります。人によっては、(プラスの)財産も相続したくないと考えを持つ場合もあります。このようなケースでは、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
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