相続登記は弁護士へ

相続登記の義務化

令和6年4月1日より、相続により不動産を取得した相続人は、相続により不動産を取得することを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。

正当な理由なく申請をしなかった場合には、10万円以下の過料を科せられることがあります。

相続により遺産分割協議が整った場合には、すみやかに登記申請を行うことをお勧め致します。


相続登記のことなら、沖縄の弁護士/TKY法律事務所にお任せ下さい。
初回相談(30分)は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

相続登記は弁護士へ

相続登記業務を行う事が出来るのは弁護士と司法書士だけです。

登記業務というと司法書士というイメージが強いかもしれませんが、弁護士は、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする」(弁護士法3条1項)とされており、「その他一般の法律事務」に登記業務も含まれます(東京高裁平成7年11月29日判決)。

むしろ、弁護士は、登記のみならず、他の相続人との交渉業務も行う事が出来ますので、全体的な処理が可能となります。

相続登記についても、お気軽に当事務所にご相談下さい。

相続登記申請における必要書類

相続登記を申請するにあたり、必要な書類は、遺産分割協議により遺産を分ける場合には、以下のとおりです。

・登記申請書
・遺産分割協議書
・相続人関係を証明する戸籍謄本類
・各相続人の印鑑証明書
・不動産の評価証明書
・登記委任状

依頼者の方のご意向により、遺産分割協議書の作成、戸籍謄本類の収集等の準備作業を行う事も可能です。費用の見積もりをお出し致しますので、法律相談の際に、お申し出下さい。

相続登記の際の登録免許税

相続登記の際にかかる登録免許税は、「課税価格」の0.4%です。

「課税価格」は、申請する土地建物の評価額合計額から1000円未満を切り捨てた額となります。

例えば、評価額合計が160万3850円の場合の「課税価格」は160万3000円となります。

「課税価格」に登録免許税率をかけますが、上記の場合、160万2000円×0.4%=6412円となります。「登録免許税」は100円未満切り捨てですので、6400円となります。

相続登記の免税措置

所有者不明土地をなくすためには、相続登記がきちんと行われる事が必要です。そうした観点から相続登記を促進するために、数々の免税措置が講じられている場合もあります。

例えば、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課されません。

非課税の措置を受ける場合には、登記申請書に非課税の根拠条文を記載する必要があり、この記載がないときは非課税とはなりませんので、注意が必要です。
沖縄県庁近く 相続問題(遺言書・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄等)はTKY法律事務所にお任せ下さい。無料法律相談を行っております。

法律相談のご案内

・相談料:初回無料(30分)

・相談日時:平日午前9時30分~午後5時、土曜日午前中(※)

・℡098-917-4475

・予約フォームによる予約はこちら

※土曜日相談の開催日はご確認下さい。

〒900-0014
沖縄県那覇市松尾1-19-27 
ミルコ那覇ビル5階
弁護士法人TKY法律事務所
電話:098-917-4475

沖縄県庁近く
地図はこちら

相続以外のご相談

相続以外のご相談は、弁護士法人TKY法律事務所の総合サイトをご覧下さい。

横浜オフィスのご案内

弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィスのホームページはこちらをご覧下さい。
Powered by Flips
編 集